新卒の初任給はいくら?平均額や手取り額、支払われるタイミングについて解説

就活を進めていくうちに気になるのが、社会人として最初に受け取る「初任給」です。ここでは、初任給の企業規模別・地域別の平均額をはじめ、「基本給」との違い、実際にいつ・どのように支払われるのか、といった基本的なポイントについて解説します。併せて、賞与(ボーナス)や福利厚生などのチェックしておきたいポイントについても紹介します。

この記事のまとめ

  • 初任給とは、社会人になって初めて企業から受け取る給与のことです
  • 厚生労働省の調査によると、2025(令和7)年の新卒(大卒者)の初任給の平均は26万2300円です
  • 初任給には基本給のほか、各種手当が含まれます。また、給与からは社会保険料や税金などが差し引かれます
  • 手取り額は、一般的に額面の80パーセント程度とされています
  • 初任給が支払われるタイミングは、「締め日」と「支払日」によって異なります。例えば、4月入社で「月末締め・翌月25日払い」の場合、4月1日~4月30日分の給与が5月25日に支給されます
  • 初任給だけでなく、ボーナス(賞与)、福利厚生や手当の詳細、昇給制度についてもチェックしておきましょう

初任給とは?

初任給とは、学校を卒業して社会人になって、初めて企業から受け取る給与のことです。一般的に、求人情報などに記載されている「初任給」は、基本給に各種手当(固定手当のみで、変動する手当は含まない)を加えた総支給額を指します。

そもそも給与とは?

給与とは、労働の対価として企業から支払われる報酬のことです。基本給のほかに、各種手当やインセンティブ、賞与なども給与に該当します。

初任給から差し引かれるもの

初任給について調べる際にまず知っておきたいのは、「総支給額(額面給与)」と「手取り」の違いです。

「総支給額(額面給与)」とは、企業から「あなたにこれだけ支払います」と提示される金額のことです。基本給に加え、各種手当(通勤手当や時間外手当など)が含まれます。

ただし、この全額が、銀行に振り込まれるわけではありません。実際に振り込まれるのは、「総支給額(額面給与)」から税金や社会保険料などの「控除」を差し引いた金額です。この差し引かれた後の金額が、いわゆる「手取り」となります。

額面給与-控除=手取り

額面給与
基本給+通勤手当、時間外手当などの各種手当、インセンティブ

控除
社会保険料、税金などの控除額合計

手取り
差引支給額

新卒の初任給の平均額はいくら?

厚生労働省の「令和7年賃金構造基本統計調査」(※)によると、2025(令和7)年の新卒(大卒者)の初任給の平均は26万2300円でした。地域や学歴などによって違いがあるため、それぞれの平均額も確認しておきましょう。

※ 出典:厚生労働省|令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況

【学歴別】新卒の初任給の平均額

学歴別の初任給を比較すると、高校卒に比べて大学卒は5万円以上高く、さらに大学卒と比べて大学院卒は3万円以上高い水準となっています。

学歴新卒の初任給の平均額
大学院29万9000円
大学26万2300円
高専・短大23万5500円
専門学校23万700円
高校20万7300円

※「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」のデータを基にリクナビ編集部が作成

また、学歴別の平均月収に目を向けると、高校卒は29万7200円、大学卒は39万6300円となっており、月額ベースで10万円近い差が見られます。

【企業規模別】新卒の初任給の平均額

次に、企業規模別の初任給の平均額を見ていきましょう。企業規模が大きくなるほど初任給は高くなる傾向があり、大企業(1000人以上)と小企業(10~99人)を比較すると、3万円以上の差が生じています。

企業規模新卒の初任給の平均額
大企業(1000人以上)26万1700円
中企業(100~999人)24万500円
小企業(10~99人)22万5600円

※「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」のデータを基にリクナビ編集部が作成

【産業別】新卒の初任給の平均額

産業別の初任給の平均額も確認していきます。初任給が最も高いのは「鉱業、採石業、砂利採取業」で、33万1900円、続いて、弁護士や公認会計士、建築士などが含まれる「学術研究、専門・技術サービス業」が27万9500円と高い水準になっています。

産業新卒の初任給の平均額
鉱業、採石業、砂利採取業33万1900円
建設業25万円
製造業23万5200円
電気・ガス・熱供給・水道業24万2000円
情報通信業25万8300円
運輸業、郵便業23万6200円
卸売業、小売業24万7700円
金融業、保険業26万5200円
不動産業、物品賃貸業26万4100円
学術研究、専門・技術サービス業27万9500円
宿泊業、飲食サービス業22万7400円
生活関連サービス業、娯楽業22万9700円
教育、学習支援業24万2500円
医療、福祉25万3100円
複合サービス事業22万2800円
サービス業(ほかに分類されないもの)23万7100円

※「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」のデータを基にリクナビ編集部が作成

【都道府県別】新卒の初任給の平均額

初任給の平均額を都道府県別に見ると、東京は26万9700円、大阪は25万5100円と、大都市では高い傾向が見られます。

都道府県新卒の初任給の平均額
北海道23万5500円
青 森20万9300円
岩 手21万6000円
宮 城23万4600円
秋 田21万2000円
山 形20万8200円
福 島22万100円
茨 城23万9000円
栃 木23万7500円
群 馬23万1100円
埼 玉23万5300円
千 葉25万5000円
東 京26万9700円
神奈川25万7100円
新 潟22万900円
富 山23万3300円
石 川24万4000円
福 井23万9100円
山 梨22万9600円
長 野23万7000円
岐 阜23万5400円
静 岡24万400円
愛 知24万6000円
三 重23万6400円
滋 賀25万1100円
京 都25万2200円
大 阪25万5100円
兵 庫24万5100円
奈 良24万1100円
和歌山21万5000円
鳥 取21万100円
島 根22万9100円
岡 山23万200円
広 島23万7400円
山 口23万3300円
徳 島24万3900円
香 川23万4700円
愛 媛22万1300円
高 知23万300円
福 岡23万9800円
佐 賀23万300円
長 崎22万9600円
熊 本22万8500円
大 分24万700円
宮 崎20万3300円
鹿児島22万3700円
沖 縄21万9900円

※「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」のデータを基にリクナビ編集部が作成

初任給には何が含まれている?基本給との違いは?

初任給として支払われるのは、「額面給与」から社会保険料や税金などの「控除」を差し引いた金額です。では、「額面給与」には具体的にどのような項目が含まれ、「控除」として何が差し引かれるのでしょうか。基本給との違いと共に詳しく解説します。

初任給と基本給の違い

採用情報の給与欄には、「初任給」ではなく「基本給」と記載されているケースもあります。

初任給と基本給は、下の図のような関係に当たります。

初任給=基本給+各種手当

初任給=基本+各種手当

基本給:

毎月企業から固定で支払われる賃金の土台となる部分です。年齢や勤続年数、職種、技能、役職などを基準に決められることが多く、昇給によって金額が上がっていきます。

各種手当:

基本給以外に企業が支払う賃金のことを指します。全社員に一律で支給される手当もあれば、一定の条件を満たす社員にのみ支給される手当もあります。また、残業手当のように、月々の業務内容や勤務状況によって金額が変動するものもあり、その種類はさまざまです。

初任給と月給の違い

「月給」とは「基本給」と「固定手当」を合計したもので、毎月必ず支給される給与を指します。「固定手当」とは、役職手当や資格手当など、社員ごとに金額が決まっており、毎月継続して支給される手当のことです。

「初任給」は社会人で初めてもらうものですが、その後、毎月支給される給与が「月給」となります。

月給=基本給+固定手当

月給=基本給+固定手当

固定手当:

基本給以外に企業が支払う賃金です。その企業で仕事に携わる人全員に支給される手当(一律手当)や、一定の条件に当てはまる社員にのみ支給される手当があります。一方で、固定手当とは異なり、残業手当のように、月々の業務内容や勤務状況によって金額が変動する手当もあります。

募集要項に記載されている「初任給」や「月給」の金額は、「基本給に加え、全員に毎月固定で支給される手当を合計したもの」と考えると良いでしょう。実際に入社後に支払われる初任給は、各自の残業時間や通勤にかかる交通費などによって異なり、社員ごとに支給額が変わる場合があります。

【含まれるもの】各種手当

初任給で支給される場合がある主な各種手当には、次のようなものがあります。

通勤手当:

通勤にかかる定期代や駐車場代などの費用を補助するために支給される手当。

時間外手当:

いわゆる残業手当。企業が定めた所定労働時間を超えて働いた場合、または法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合に支給される手当。

住宅手当:

賃貸住宅に住んでいる場合の家賃補助や、持ち家の住宅ローンを補助する目的で支給される手当。

資格手当:

企業が定めた一定の資格を保有している社員に支給される手当。

家族手当:

扶養家族がいる社員に対して、生活費などの補助を目的に支給される手当。

歩合給・インセンティブ:

一定基準の売り上げや業績を達成した場合に支給される手当。

【差し引かれるもの1】社会保険料

額面給与からは、まず次の4種類の「社会保険料」が差し引かれます。

厚生年金保険料:

老後に一定の年齢に達したときや、病気やけがで障害を負った場合、または死亡した場合に、本人や家族に年金を支給するための保険料です。保険料は、企業と社員が半分ずつ負担します。金額は、額面給与を基に、決められた保険料率をかけて計算されます。

健康保険料:

社員やその扶養家族が病気やけがをしたときに、通院・入院・手術などの医療費の自己負担を軽減するため、また出産や仕事以外での病気・けがによる休業への手当金を払うための保険料です。厚生年金保険料と同様、企業と社員が半分ずつ負担します。保険料率は、加入している健康保険の種類や、住んでいる都道府県によって異なります。

介護保険料:

40歳以上になると、介護保険への加入が義務付けられています。介護が必要になったときに、必要な度合いに応じた介護サービスを受けるための保険料です。

雇用保険料:

失業した場合や育児・介護などで一時的に仕事を休んだ場合に、失業等給付や育児休業給付などを受けられる制度の保険料です。保険料は、額面給与に決められた保険料率をかけて算出されます。

なお、「厚生年金保険料」と「健康保険料」は当月分を翌月の給与から差し引く仕組みになっています。そのため、4月に初任給が支給された場合、これらの保険料は翌月5月の給与から天引きされます。

また、「介護保険料」は40歳以上の人が対象のため、40歳未満の社員の給与からは差し引かれません。

【差し引かれるもの2】税金

社会保険料の次に差し引かれるものが、税金です。

一般的に、給与から控除される税金には、次の2種類があります。

所得税:

年間の額面給与(年収)から、仕事をするための必要経費(給与所得控除)や社会保険料などを差し引いた「所得」に対してかかる税金です。所得の金額に応じて税率が変わる仕組みになっています。

所得税は、毎月の給与から概算額が天引きされ、1年の所得が確定した後、年末調整によって正確な税額を精算します。

住民税:

1月1日時点で住民票がある自治体に納める税金で、都道府県が徴収する「都道府県民税」と、市区町村が徴収する「市区町村民税」の総称です。

住民税は、前年の所得に対して課税され、所得に応じて決まる「所得割」、一律で課税される「均等割」の2つで構成されています。

なお、住民税は前年(1月~12月)の所得に基づいて課税されるため、アルバイトなどを含めて前年の所得が一定額(目安として100万円)を超えていない場合、入社1年目の給与から差し引かれることはありません。

一般的には、入社2年目の6月から天引きが始まります。

【差し引かれるもの3】その他

このほかにも、月々の給与から差し引かれるお金は、企業の制度や個人の状況によってさまざまです。

例えば、社宅に入居している場合は社宅の使用料が差し引かれることがあります。また、社員食堂がある企業では、食堂の利用代金が給与から天引きされるケースもあります。

なお、最近は少なくなりましたが、親睦会や労働組合の会費、社員旅行の積立金などが給与から差し引かれるケースもあるようです。

実際に受け取れる金額(手取り額)はいくら?

初任給の額面給与に対して、実際に受け取れる手取り額はどの程度になるのでしょうか。ここでは、「社会人1年目で東京に一人暮らし」「額面給与は25万円(賞与は計算に含めない)」「月末締め・当月払い」という条件を想定したモデルケースで、入社月である4月と5月の手取り額を比較した例を紹介します。

※給与例の金額の単位は円。

入社1年目、4月(初任給)の給与例

支給控除
基本給+手当250,000雇用保険料1,250
所得税6,110
額面給与(A)250,000控除額合計(B)7,360
手取り=差引支給額(A-B)242,640
  • 厚生年金保険料、健康保険料…入社初月なので控除されない
  • 雇用保険料…令和8(2026)年度「一般の事業」の労働者負担の保険料率は0.5パーセント。したがって雇用保険料は25万円(額面給与)×0.005=1250円
  • 所得税…「25万円(額面給与)−1250円(雇用保険料)=24万8750円」を「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)」に当てはめると、所得税額は6110円
  • 住民税…前年度の所得が非課税限度額以下なので控除されない

入社1年目、5月(入社翌月)の給与例

支給控除
基本給+手当250,000厚生年金保険料23,790
健康保険料12,805
雇用保険料1,250
所得税4,770
額面給与(A)250,000控除額合計(B)42,615
手取り=差引支給額(A-B)207,385
  • 厚生年金保険料…25万円(額面給与)の「標準報酬月額」26万円を、2026(令和8)年3月からの厚生年金保険の保険料額表に当てはめると、月々の保険料は2万3790円
  • 健康保険料…「全国健康保険協会(協会けんぽ)」東京都の場合、2026(令和8)年度の労働者負担の保険率は4.925パーセント。したがって健康保険料は、26万円(標準報酬月額)×0.04925=1万2805円
  • 雇用保険料…令和8(2026)年度「一般の事業」の労働者負担の保険料率は0.5パーセント。したがって雇用保険料は25万円(額面給与)×0.005=1250円
  • 所得税…「25万円(額面給与)−3万7845円(社会保険料の合計額)=21万2155円」を「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)」に当てはめると、所得税額は4770円
  • 住民税…前年度の所得が非課税限度額以下なので控除されない

※2026(令和8)年5月からは子ども・子育て支援金分の0.115パーセント(299円)も差し引かれることになります。

このように初任給が4月に1カ月分支払われる場合、差し引かれるお金は雇用保険料と所得税のみなので、想定手取り額は24万2640円となりました。しかし翌月以降は、厚生年金保険料と健康保険料が差し引かれるため、初任給よりも手取り額が減り、20万7385円となりました。

一般的に初任給の翌月以降は、額面給与の約75〜85パーセントが手取り額の目安となります。大まかな金額が知りたいときは、下の表を参考に概算してみましょう。

額面給与手取りの目安(80パーセント)
18万円14万4000円
20万円16万円
22万円17万6000円
24万円19万2000円
26万円20万8000円
28万円22万4000円
30万円24万円

気になる企業の初任給はどこを見るとわかる?

就活の企業選びの際に「初任給がいくらか知りたい」と思った場合は、各企業の募集要項にある採用情報の給与欄を確認すると良いでしょう。

一般的に、「初任給」という言葉がそのまま使われるよりも、「基本給」や、基本給に全員へ毎月固定で支給される手当を加えた「月給」として記載されていることがよく見られます。

これらはいずれも、企業が新入社員に支払う給与の最低額を示しています。一方で、それ以外の手当については企業ごとの制度や社員個人の状況によって異なるため、実際の初任給の金額にも差が出ると考えておきましょう。

また、一部の企業では、月給の中に固定残業代(時間外労働の有無にかかわらず、一定額を支給する制度)が含まれている場合があります。その際には、次のような内容を明記することが定められています。

(1)基本給 〇〇万円<(2)の手当を除く額>

(2)□□手当(時間外労働の有無にかかわらず、〇時間分の時間外手当として△△円を支給)

(3)〇時間を超える時間外労働についての割増賃金は追加で支給

ここで、A社とB社の例を見てみましょう。

A社:月給24万円 ※固定残業代4万円(25時間分)含む。超過分、別途支給

B社:基本給22万円 ※別途諸手当支給

この場合、一見するとA社の方が良い条件に見えるかもしれません。しかし、A社の月給には固定残業代の4万円が含まれているため、それを差し引くと基本給は20万円となり、B社よりも低いことがわかります。

基本給は、残業代やボーナス(賞与)、退職金など、さまざまな賃金の計算基準となる重要な部分です。そのため、企業の給与を比較する際には、手当を含んだ総額だけで判断するのではなく、基本給の金額に注目することをオススメします。

初任給はいつもらえる?

初任給が支給されるタイミングは、その企業の「締め日」と「支払日」によって異なります。4月入社の場合でいくつかのパターンを見てみましょう。

例1:「月末締め、当月25日払い」の場合

締め日支払日
4/304/25

4月1日〜4月30日の1カ月分の給与が4月25日に支払われます。この場合、4月25日〜30日分の給与は前払いということになります。

例2:「15日締め、当月25日払い」の場合

締め日支払日
4/154/25

※支払われる額は4月1日~15日分のみ

4月1日〜4月15日分の給与が4月25日に支払われます。初任給の金額はおおよそ半月分となります。

例3:「月末締め、翌月25日払い」の場合

締め日支払日
4/305/25

4月1日〜4月30日分の給与が5月25日に支払われます。この場合、入社から約2カ月近く収入がない期間が生じるため、特に一人暮らしの方などは、その間のお金のやりくりについてあらかじめ考えておく必要があるでしょう。

就活生が初任給以外にチェックしておきたいポイントは?

初任給が高く設定されていても、ボーナス(賞与)が支給されなかったり、入社後の昇給の機会が少なかったりする場合もあります。入社後の将来も考えて、初任給の金額だけでなく、ボーナス(賞与)や福利厚生の内容、昇給制度についても併せて事前に確認しておきましょう。

ボーナス(賞与)

ボーナス(賞与)とは、月々の給与とは別に支給される賃金のことです。支給時期は企業によって異なりますが、夏と冬の年2回支給されるケースが一般的です。そのほかにも、年末や期末など特定の時期に支給される場合や、不定期(臨時)に支給されることもあります。募集要項に賞与の記載がある場合は、年に何回支給されるのか、また過去に何カ月分の支給実績があるのかを確認しておくと良いでしょう。

ただし、企業には必ずしも社員に賞与を支給する義務はありません。支給額は企業の業績や個人の評価などによって変動しますが、新入社員は評価の対象となる実績がまだ十分でないため、入社1年目から満額の賞与をもらえることは期待できません。

福利厚生や手当の詳細

入社1年目で給与が低めになりやすい新卒社員にとっては、実質的な手取り額アップにつながる福利厚生があると助けになります。例えば、社宅を利用できれば家賃の負担を抑えることができますし、社員食堂の利用や昼食代の補助があれば、日々の食費を節約することも可能です。このように、日常生活を支えてくれる福利厚生が整っているかどうかも、確認しておきたいポイントです。

また、「通勤手当支給」と記載されていても、その制度の内容は企業によって異なります。通勤手当の支給上限がいくらまでなのか、あるいは駅まで自家用車で通勤する場合の駐車場代が支給対象になるのかなど、条件はさまざまです。内定承諾前に質問できる機会があれば、こうした手当の具体的な内容について確認しておくと良いでしょう。

昇給制度

昇給とは、勤続年数や能力の向上、企業の業績などに応じて給与が上がることを指します。昇給にはいくつかの種類があり、毎年あらかじめ決められた時期に行われる「定期昇給」や、企業の業績が良い場合などに臨時で実施される「臨時昇給」などがあります。ただし、定期昇給については企業によっては実施されない場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

企業の開示情報だけでは判断できない場合は、会社説明会などの場で質問してみると良いでしょう。また、内定承諾前に、企業の人事担当者に直接確認するのも一つの方法です。

監修

社会保険労務士法人 岡佳伸事務所 岡 佳伸さん

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、テレビ出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。