こんにちは。人事ブロガーの福田です。
今回は諸手当についてのお話です。
給与は、正式には「賃金」と「賞与」、「退職金」に区分されます。
「賃金」体系は、一般職と役職者で違いがありますが、ここでは一般職を例に説明します。
賃金は、前回説明した「基本給」と「手当」で構成されます。
手当には時間外手当・法定休日勤務・深夜勤務手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・都市手当などがありますが、基本給との大きな違いは全員に支給されるわけではないという点です。
通勤手当は、公共交通機関の通勤定期代を全額支給、また自転車通勤の方には一律2000円支給してます。
しかし、自宅から会社まで徒歩で通える人(規程上は1.5km未満)には、通勤手当は支給されません。
時間外手当は労基法上、支給が義務付けられているので、残業が発生すれば当然支給していますが、残業が1ケ月間まったくなければ支給されません。
住宅手当や家族手当などは、通勤手当や時間外手当とは異なり、労働とは直結しない理由にもとづく手当といえます。
賃金は労働の対価として支給されるものですが、家族の人数など労働と関係ない要素で月4000~26000円の手当を支給しています。
これらの手当は日本企業で古くから適用しているものですが、労働と無関係な属人的な手当は企業によって廃止する傾向も見受けられます。
当社も家族手当のあり方について検討したことがありますが、扶養家族を持つことによって働き方や意識もレベルアップしてほしいという思いをこめて、存続しています。
また、住宅手当・都市手当は、独立生計者と寮社宅入居者、地方在住者と大都市在住者のような住む場所による可処分所得の差を補い、公平性を保つための機能を持たせています。
このように手当制度の違いにも、会社の方針や考え方が反映されています。