「福利厚生がしっかりしている会社で働きたい。」
そんなお話を学生の皆様からよく耳にします。
その中の一つに休暇制度もあると思いますので、
ホテルサンバードにはどんな休暇制度があるのか?
紹介したいと思います。
◆「年次有給休暇」
・・・一般的に有休と呼ばれるものはこちらに該当いたします。
◆「特別休暇」
・・・しばしば慶弔休暇とも呼ばれます。具体的には 1.本人の結婚 2.子の結婚 3.本人または配偶者の兄弟の結婚 4.妻の出産 5.本人の父母、配偶者または子の死亡 6.本人の祖父母、孫、兄弟姉妹または配偶者の父母の死亡 7.配偶者の兄弟姉妹の死亡 8.本人の父母、配偶者または子の1年以内の法事(四十九日、一回忌)
◆「産前および産後の休暇」
・・・通称「産休」と呼ばれます。この期間は会社から給与は出ませんが、国からの出産手当をもらうことができます。出産予定日6週間前から出産後8週間まで取得が可能です。
◆「育児休業」
・・・通称「育休」と呼ばれます。子が1歳に達するまで取得が可能で、会社からの給与はできませんが、国からの育児休業給付金がもらえます。現状給与の65%ですが、現在国の方で90%程度まで引き上げる動きが出ています。
◆「介護休暇」
・・・年間5日まで取得可能です。給与は出ません。
◆「子の看護休暇」
・・・小学校就学前の子を養育する従業員は、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上を養育している場合は1年間につき10日の範囲内で、その子の傷病に係る看護のため、またはその子に予防接種もしくは健康診断をうけさせるための休暇を請求することができます。こちらについては休んでいても会社から通常の給与が支払われます。
◆「公権公務の休暇」
・・・選挙の投票や、裁判員制度など公の職務を遂行するために必要な時間を請求することができます。
いかがでしたでしょうか?
休暇といってもたくさんの種類があります。
企業へ入社する際に、「こんな制度があるなんて知らなかった」とならないように、
入社の際にはしっかりと確認しておきましょう!
・・・
と言いつつ、採用担当の私でさえ、最近まで子の看護休暇制度があるにも関わらず知らずに通常の有給休暇を使っていました。(笑)