今回は当社の「子育て両立支援」について紹介します。
<妊娠したとき>
・妊娠した社員が使える特別休暇が25日あります。
(体調不良のとき、定期健診のときなどに使えます。半休としても使えます。)
・健康保険組合から妊娠についての本がもらえます。
(すごくわかりやすくて勉強になりました。)
<産休>
・産前42日、産後56日が産休期間です(法定通り)
・この期間、賞与は100%出ます。(育休期間は日割り計算)
・この期間は給与は出ませんが、代わりの所得補償にあたる、
健康保険の「出産手当金」が申請できます。
・出産費用は健康保険から「出産育児一時金」として55万円支給されます。
(法律で決まっている給付50万円+蝶理健保独自の給付5万円。)
<育休>
・産休期間を過ぎたら育休期間になります。
・原則は1歳までですが、保育園に入れなかった場合、最長2才まで延長できます。
・この期間は給与、賞与は出ませんが、所得補償として
雇用保険の「育児休業給付金」の申請ができます。
<復職したあとの育児サポート>
・フレックス制度を活用して保育園などのお迎えで早めに帰ることもできます。
・育児短時間勤務制度を利用することもできます(3才まで)
・仕事でやむを得ず遅くなる日にベビーシッター等を利用するための
育児補助制度があります(小4になるまで)
2024年3月現時点で6人の社員が育休中ですがこの4月から復職予定の社員もいます。
2022年度には「育児介護休業法」の法改正があり、男性にも育児休業を促す施策が始まりました。
当社でも法改正に合わせて規程改訂を行い、男性社員が2名育休を取得しました。
このように産休、育休を経て復帰し、育児をしながら働いける環境が整っています。