こんにちは。
新卒採用担当の(ゝω・'★)です。
以前、東京クリアセンターで活躍している車両の機能についてご紹介しました。
そこで今回は、廃棄物を収集・運搬するのに必要な「許可」についてご説明します。
第一回で取り上げたパッカー車
このパッカー車は一般回収の許可が付いています。
また、第二回と第三回の平ボディ車両・機密車両には
産業廃棄物(産廃)の許可が付いています。
これらは積む品目によって許可が違います。
ですのでそれぞれの許可物しか積むことはできません。
注意点として、一般廃棄物を回収できるのはパッカー車だけではありません。
同様に平ボディ車両も産業廃棄物しか積めない車ではありません。
あくまでも、このブログでご紹介した車両がそうであったというだけで、
許可が取れていればパッカー車で産業廃棄物を、平ボディ車両で一般廃棄物を
回収することもあります。
一般の許可は左右の扉とボディに許可番号と社名
産廃の許可は左右の扉に許可番号と社名 を入れることになっています。
また貼ってあるシールの1文字の大きさ字体も決まっています。許可を取る際は車両の写真を一般は3方向、産廃は4方向から写真を撮り許可をいただく各所に書類を提出します。
一般は市区町村から、産廃は都道府県から許可を頂きます。
なんだかややこしいことを言っていますが、廃棄物の扱いは環境に直結する事業のため厳重に管理されて要るんです。
収集・運搬業務の許可についてをご説明しました。
廃棄物にかかわる企業は必ず取っているはずですので、業界研究にご活用いただければ嬉しいです。
では、長くなりました。
今回はここまで!また次回お会いしましょう(/・ω・)/