本日の記事まとめ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
・法定休暇と特別休暇があり、それらには有給と無給の2種類ある
・法定休暇の内、年次有給休暇以外は企業に給与支払いの義務が無い
・給与支払いの義務がなくても社会保険による給付金がある
・当社の場合、支払いの義務のない子の看護休暇と介護休暇についても有給
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今回は休日休暇についてご説明いたします!
休日も人生でやりたい事をやるためにかなり大切な部分ですよね。
私が学生時代に知らないことの1つは「休暇には有給と無給がある」ことでした!
勝手な解釈で、休暇制度と求人票に出しているものは全て給与が担保されている(休んでいても給与が払われる)ものだと思っておりました…!(/ω\)ハズカシッ!
休暇には2種類あります
(1)法定休暇…法で社員に休暇を取得させることが決まっているもの
(種類により有給・無給あり)
(2)特別休暇…法の定めなく、種類や期間を自由に決めるもの
(有給・無給も自由に企業が決めれらる)
(1)法定休暇について
法律で定められている為、どの企業様でも就業規則に明示されており、条件に該当すれば取得が可能です!
しかし、年次有給休暇以外は給与支払いの義務が無い為、それぞれの企業様に確認が必要でしょう。
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年次有給休暇…入社から6ヶ月以上で、出勤日の8割以上出勤している社員に付与される休暇。(有給で休み)
産前休業と産後休業…出産予定日の6週間前から申告する事で取得可。産後8週間は原則就労禁止。
(給与支払いの義務なし)
※健康保険からの給付金あり
生理休暇…女性社員が生理日に休暇を請求したとき取得できる休暇。
(給与支払いの義務なし)
育児休業…子どもが原則1歳(最長2歳)の誕生日の前日まで取得できる休暇。
(給与支払いの義務なし)
※雇用保険からの給付金あり
子どもの看護休暇…子が病気やケガにより看護が必要な時に利用できる休暇。1年につき5日(2人以上の場合は最大10日)
(給与支払いの義務なし)
※当社は給与支払い(特別有給)
介護休暇…家族が要介護状態になった場合、介護をする社員が利用できる休暇。1年につき5日(2人以上の場合は最大10日)
(給与支払いの義務なし)
※当社は給与支払い(特別有給)
介護休業…病気やケガ、身体の障害などの理由により2週間以上の介護が必要な家族を介護する時に利用できる休暇。
(給与支払いの義務なし)
※雇用保険からの給付金あり
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いかがでしたか?
以外と企業に支払いの義務がないと感じたかと思います。
そして、以外と企業に給与支払いの義務がないもの(無給)であっても、健康保険や雇用保険から給付金制度が整備されていると感じたかもしれません。
毎月、給与から健康保険や雇用保険が差し引かれて手取り額となりますが、万が一の時に生活を維持していく為の給付金に役立っています。
長文になってしまうので、今回は法定休暇まで。
(2)特別休暇についてはまた別の記事で…!!