今回は当社の「子育て両立支援」について紹介します。
<妊娠したとき>
・妊娠した社員が使える特別休暇が25日あります。
(体調不良のとき、定期健診のときなどに使えます。半休としても使えます。)
<産休>
・産前42日、産後56日が産休期間です(法定通り)
・この期間、賞与は100%出ます。(育休期間は日割り計算)
・この期間は給与は出ませんが、代わりの所得補償にあたる、
健康保険の「出産手当金」が申請できます。
・出産費用は健康保険から「出産育児一時金」として55万円支給されます。
(法律で決まっている給付50万円+蝶理健保独自の給付5万円。)
<育休>
・産休期間を過ぎたら育休期間になります。
・原則は1歳までですが、保育園に入れなかった場合、最長2才まで延長できます。
・この期間は給与、賞与は出ませんが、所得補償として 雇用保険の「育児休業給付金」の申請ができます。
<復職したあとの育児サポート>
・看護休暇(4月から看護等休暇へ法改正)が小学校に入るまでの子
(4月から小学校3年生までに法改正)が1名いる場合は5日、2名以上いる場合は10日間、
有給扱いで取得できます。
・フレックス制度を活用して保育園などのお迎えで早めに帰ることもできます。
・育児短時間勤務制度を利用することもできます(3才まで)
・仕事でやむを得ず遅くなる日にベビーシッター等を利用するための
育児補助制度があります(小4になるまで)
現在3名の社員が育休中ですがこの4月から復職予定の社員もいます。
また、男性育休の取得実績も2名います。
このように産休、育休を経て復帰し、育児をしながら働いける環境が整っています。